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(趣旨)
第1条 この要綱は、与那原町所管の公共事業の用に供する土地の取得、使用及び当該土地に存する物件の移転その他これらに伴って生ずる損失の補償に関する事務の取扱いについて別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に掲げる権利、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第7条に掲げる土石、砂れきをいう。
(2) 土地等の取得 前号に掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの取得並びに同号に掲げる権利の消滅をいう。
(4) 権利 社会通念上権利を認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。
2 前項の規定による請求書及び委任状に押印する印章は、市町村長等の証明を得られるものを使用させるものとする。
(補償金等の支払時期)
第4条 次に掲げる補償金等は、当該各号に定める要件を具備したとき支払うものとする。
当該用地の引渡し(様式第3号)及び所有権移転登記が完了したとき。ただし、当該用地に移転を要する物件が存するときは、用地の引渡し及び所有権移転登記が完了し、かつ、物件の移転が完了したとき。
(2) 土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する補償金
当該土地を明け渡したとき。ただし、当該権利が登記されているときは、当該権利の抹消登記が完了したとき。
(3) 物件の移転補償金(借家人及び借間人の移転補償金を含む。)及び物件の移転に伴って通常生ずる損失に対する補償金
(台帳の整理)
第5条 町長は、補償金を支払うときは、土地台帳(様式第4号)、物件移転等補償台帳(様式第5号)に当該補償金等の支払額、登記済年月日、契約締結年月日、支払年月日その他必要事項を記載して整理しておかなければならない。
(取得用地の管理)
第6条 町長は、用地の取得が完了したときは、速やかに用地の境界の明示を行うため、境界杭等を設置して取得した用地の適正な管理を図らなければならない。
(譲渡所得等の課税の特例の適用)
第7条 町長は、土地等の取得等に当たり、当該土地等の権利者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条以下の規定による譲渡所得の課税についての特例が適用されるよう、事前に沖縄国税事務所と協議し、円滑な運用を図らなければならない。
2 前項の規定による協議に際しては、様式第6号の事業内容説明書を提出するものとする。
補償金等の支払要綱
平成16年10月21日 要綱第5号
(平成16年10月21日施行)
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