○補償金等の支払要綱
平成16年10月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那原町所管の公共事業の用に供する土地の取得、使用及び当該土地に存する物件の移転その他これらに伴って生ずる損失の補償に関する事務の取扱いについて別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、日本のプロダクトデザイナーである柳宗理のデザインによる洗練されたキッチン用品ブランド 柳宗理 YANAGI SORI ステンレスボール 27cm ステンレス ボウル ステンレス製日本製 【専用箱付き】に定めるところによる。
(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に掲げる権利、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第7条に掲げる土石、砂れきをいう。
(3) 土地等の使用 感謝の気持ちを、おいしさと優しさを込めてお届けします。 《敬老の日ギフト》【京つけもの西利 公式】京のあっさり漬 8点詰合せ NRY-40K【送料無料】京都 西利 漬物 敬老の日 ギフト プレゼント 人気 百貨店 老舗 詰め合わせに掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの使用並びに権利の制限をいう。
(4) 権利 社会通念上権利を認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。
(補償金等の支払)
第3条 町長は、用地の売買代金、権利の消滅に関する補償金、物件の移転補償又はその他の補償金(以下「補償金等」という。)を支払うときは、土地等の権利者又はこれらの者から委託を受けた者が提出する請求書(様式第1号)に基づき支払うものとし、委任による請求書には委任状(選ばれ続ける理由がここにある。手触り抜群上質牛革折財布 【手触り抜群上質牛革財布♪自分使いはもちろん大切な人へのプレゼントにも。】財布 メンズ 二つ折り財布 牛革 革財布 ブランド財布 金運財布 紳士財布 プレゼント 折財布)を添付させなければならない。
2 前項の規定による請求書及び委任状に押印する印章は、市町村長等の証明を得られるものを使用させるものとする。
(補償金等の支払時期)
第4条 次に掲げる補償金等は、当該各号に定める要件を具備したとき支払うものとする。
(1) 土地の売買代金
当該用地の引渡し(様式第3号)及び所有権移転登記が完了したとき。ただし、当該用地に移転を要する物件が存するときは、用地の引渡し及び所有権移転登記が完了し、かつ、物件の移転が完了したとき。
(2) 土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する補償金
当該土地を明け渡したとき。ただし、当該権利が登記されているときは、当該権利の抹消登記が完了したとき。
(3) 物件の移転補償金(借家人及び借間人の移転補償金を含む。)及び物件の移転に伴って通常生ずる損失に対する補償金
当該物件の移転(明渡し)が完了したとき。
(4) 物件の移転を伴わない損失に対する補償金
当該損失に関する補償契約が締結されたとき。
2 町長は、【ゴシックロリータ】フレアブレスレットの規定にかかわらず同項第1号及び第3号に規定する用地の売買代金又は物件の移転補償金について前金払の必要を認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第3号及び第4号の規定に基づく契約金額の70パーセントを限度として前金払をすることができる。
(取得用地の管理)
第6条 町長は、用地の取得が完了したときは、速やかに用地の境界の明示を行うため、境界杭等を設置して取得した用地の適正な管理を図らなければならない。
(譲渡所得等の課税の特例の適用)
第7条 町長は、土地等の取得等に当たり、当該土地等の権利者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条以下の規定による譲渡所得の課税についての特例が適用されるよう、事前に沖縄国税事務所と協議し、円滑な運用を図らなければならない。
3 町長は、租税特別措置法に基づき、収用証明書(様式第7号)、公共事業用資産の買取り等の申出証明書(様式第8号)、公共事業用資産の買取り等の証明書(様式第9号)、公共事業用資産の買取り等の申出証明書(写)(様式第10号)、不動産等の譲受けの対価の支払調書(様式第11号)、不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(りんごの森 ボウルカップ 口8-h7-129g 100cc 津軽金山焼 焼き締め 釉薬(リンゴの枝) 湯呑み おしゃれ 湯呑 和モダン 食器 りんごの森 ボウルカップ 口8-h7-129g 100cc 津軽金山焼 焼き締め 釉薬(リンゴの枝)湯呑み おしゃれ 湯呑 和モダン 食器 湯のみ 渋い 湯呑み 陶器食器 おしゃれ 日本製 陶器 日本 陶器 ギフト 母の日 誕生日 プレゼント 父の日)の証明等を行うものとする。
附 則
様式 略